決算の申告手続きで必要になる4つの勘定科目内訳明細書とは

決算の申告手続きで必要になる4つの勘定科目内訳明細書とは

決算の申告手続きとは

会社の決算手続きは決算の月から2か月後と決まっており、提出時に勘定科目内訳明細書が必要なものがあります。

決算項目を計算して決算仕訳に記帳するなど、思いのほか時間がかかる作業なので慌てないためにも早めの取りかかりが大事です。

まず勘定科目の一つ一つの内容確認や残高確認を行いますが、決算手続きの中でも時間を要する作業で必要なものは勘定科目内訳明細書を作成していきます。

勘定科目には預貯金や売掛金、買掛金など確認作業が主なものや、減価償却費や各種引当金、棚卸資産、有価証券の評価替、未払い法人税・未払い消費税の計上、外貨取引の期末換算など決算時に計算して記帳作業しなければならないものがあります。

中でも減価償却資産は計算項目が多く、減価償却資産が多い場合は個別に計算するのは大変であり、取得年月日や耐用年数などを記入することで減価償却費や期末帳簿価額などを自動で計算してくれるというような会計ソフトの付加機能を利用して、固定資産台帳で減価償却資産の管理を行うのがお勧めです。

預貯金等の内訳書

自営業における預貯金は、個人の貯金と事業としての貯金にわかれます。この金額は、事業主が勝手に手を付けてしまうことができないもので、事業のためだけに使用するものです。

その事業の預貯金額が減った場合には、その内訳や目的をしっかりと記載する必要があります。

赤字を補うためや一時的な仕入れのためであれば、その事実を記載し、事業主が自身のために使用するために引き出したものであれば、その旨を記載する必要があります。

経営者や事業主ではある程度資金を自由に使えてしまう分、会社のお金を利用し、会計を正しく申告しなければ最悪の場合罪に問われます。目的が個人のものであっても記載が必要です。

逆に預貯金が増える場合には、それも記載する必要があります。時にはその金額が資産として換算されることもあり、税理士と相談しながら資本金を計算する時に大切になります。

預貯金として考えられないような名目もまれにあるので、個人の判断で行わないようにしましょう。

有価証券の内訳書

確定申告で資産の一部としても申告が必要な有価証券は、為替取引や株取引、不動産の権利書などが含まれることもあります。

主に書類などでありながらもお金と交換する価値が有るようなもので、紙幣よりも高い価値が残ることもあるので種類ごとに申告が必要です。

税理士に任せている場合にはそれほど問題はないですが、税理士に隠していると違法となり、申告が確定されず余計な負担が増えてしまいます。

有価証券は銀行経由でしか知れないことも多く、黙っていると行政でも気付かないままになることもあります。種類によっては、かなりの規模の投資となるので税金などもそれに応じてかかります。

正しく申告していれば、税理士とともに節税対策ができますが、申告漏れがあると追加徴税が発生します。

投資のような名目であれば特に資産形成にかなり影響してくるので個人でも法人でもその申告が重要になります。為替・株・債権など、それぞれに内訳を記載した上で確定申告を済ませるようにしましょう。

支払手形の内訳書

支払手形は、仕入れや売上の支払いにも利用されるようなもので、利用先に応じて記載が必要になります。

手形として支払ったものは支払手形として扱われ、決算においては書類で記載して確定申告の際に一緒に提出する必要があります。

書類は税務署でも手には入りますが、国税庁ホームページでも決まった書式のデータを手に入れることができます。これに沿った記載をすれば確定申告書類にもしっかり記載できます。

記載内容は、支払先や支払金額、利用する銀行なども書くことになっており、支払手形それぞれに対して記載する必要があります。

勘定科目として記載するだけではなく、その内訳が明確でないと法律に違反してしまう場合もあるので、生じた取引は全て記載しましょう。

同じ取引先への同じ日の支払い手形であれば、ある程度の金額はまとめて記載することもできますが、詳細は税理士に相談しながら、記載ミスが起こらないように十分に気をつける必要があります。

雑益、雑損失等の内訳書

当期の科目の中に、雑益または損失、固定資産売却益または固定資産売却損、税金還付金や貸倒損失等があった場合、雑役および雑損失の内訳書の作成が必要となります。

内訳書は雑益と雑損が1枚のシートで両方記入できるようになっており、科目、取引の内容、取引の相手、その所在地と、実際の損益の金額を記載します。

取引相手や、その内容については記載する枠もそれほど大きくないため、わかりやすく簡潔に書く形となります。

科目ごと、相手ごとに、10万円を超える金額の場合に記入する必要がありますが、税金が還付された金額についてのみ、たとえ10万円に満たない金額であっても記入する必要があるので注意が必要となります。

期中の科目に、雑益や雑損といった科目がなければ当然その内訳書自体、作成は不要となり、提出する必要もありません。

あまり詳しい手引きなどがないため、意外と作成には時間がかかりますので、なるべく該当する科目を使わない方が賢明かもしれません。

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