One’sBrain利用許諾書

第1条 (契約の目的)
甲(貴社)は乙(弊社)に対し、One’sBrain(以下「本サービス」という。)について本件業務を委託し、乙はこれを受託する。

第2条 (本件業務の内容)
1. 税務に関する委任の範囲は、次の項目とする。
① 甲の法人税、事業税、住民税及び消費税の税務書類の作成並びに税務代理業務の他、甲の年末調整事務及び法定調書作成事務に係る書類の作成並びに手続き代理業務
② 甲の税務調査の立ち合い
③ 甲の税務相談
④ 甲の総勘定元帳及び試算表の作成並びに決算
⑤ 甲の会計処理に関する指導及び相談

前期に掲げる項目以外の業務については、別途協議する。

2. 営業に関する支援の範囲は、次の項目とする。
① デジタルを用いた営業手法の指導及び相談
② デジタルツールの活用に関する指導及び相談

第3条 (顧問契約期間と解約)
本契約の日より1年とする。但し、契約期間の終了月の45日までに双方より何らかの意思表示のないときは、本契約は自動継続するものとする。尚、第4条の改定については、本契約の継続を妨げないものとする。解約についは解約希望月の45日までに申し出るものとする。

第4条 (月額報酬の額)
本サービスは、下記範囲で月額15,000円(税別)とする。

① 甲の税務相談
② 甲の会計処理に関する指導及び相談
③ デジタルを用いた営業手法の指導及び相談
④ デジタルツールの活用に関する指導及び相談
⑤ デジタルツールの利用ライセンス提供(1ID分)
上記業務は、売上向上を確約するものではない。

上記以外の税務に関する費用は、報酬規程に基づく別紙料金表によることとする。

第5条 (相互協力)
1. 乙は本件業務実施にあたり必要な場合は、甲の経営者または甲の指示する者と面談し甲は乙が必要とする一切の情報、価格、納期、仕様等の資料・パンフレット等を無償提供するものとする。
2. 甲は、乙の業務実施に協力するものとする。

第6条 (業務委託料金、支払方法)
甲は乙に対し、本件業務の対価として、次のとおり支払うものとする。

1. 業務委託料金
支払い金額は、12ヵ月分を一括払いとする。また、途中解約した場合でも、残金に関して払い戻しは行わないものとする。
2. 支払い方法
甲は、申込日の翌月末日までに請求された額を乙の指定する金融機関口座に振り込むことにより支払う。また、振込に要する費用は、甲の負担とする。

第7条 (報告義務)
乙は、本件業務の履行の状況に関して、甲から照会があった場合にはその業務履行の状況に
ついて指定された期間内に、甲に対して書面で報告しなければならない。

第8条 (善管注意義務)
乙は、甲の指示に従い本契約の業務を善良な管理者の注意をもって積極的に行うものとする。また、乙は、甲の信用を傷つける行為あるいは本サービスに対する信頼を傷つける行為等その他不信用な行為を一切行ってはならない。

第9条 (秘密保持)
甲および乙は、相手方の書面による承諾なくして、本契約に基づきまたは関連して、知り得た相手方の営業上、技術上またはその他の業務上の秘密情報を第三者に開示・漏洩または本契約以外の目的のため自己または第三者のために利用してはならない。

第10条 (個人情報の取扱)
1. 甲および乙は、本契約に基づきまたは関連して、知り得た個人情報(個人に関する情報で、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述により、特定の個人を識別することができるものをいい、他の情報と照合することにより容易に特定の個人を識別できる情報を含む。)を第三者に対して、開示または漏洩してはならない。
2. 前条および本条に定める義務は、本契約終了後もなお存続するものとする。

第11条 (権利義務の譲渡禁止)
甲および乙は、あらかじめ書面により相手方の承諾を得なければ、本契約に定める自己の権利または義務を第三者に行わせまたは譲渡しもしくは担保に供することができないものとする。

第12条 (契約解除)
1. 甲または乙において、下記各号のいずれかに該当したときは、相手方は何等催告その他の手続を要しないで本契約を解除することができる。
① 本契約に違反し、その是正を求める通知を受領後14日以内に当該違反の是正をしないとき
② 手形・小切手を不渡りにする等支払停止の状態に陥ったとき
③ 仮差押え、差押え、仮処分、競売等の申立てを受けたとき
④ 破産、民事再生、会社更生等の申立てを受けたときまたは自ら申立てをしたとき
⑤ 廃業又は解散決議をなしたとき
⑥ その他甲または乙の財産状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき
2. 前項の場合、甲は、解除によって乙が被った損害の一切を賠償する。

第13条 (損害賠償責任)
甲または乙は、前条各号に該当しなおかつ相手方に損害を与えた場合、直接かつ通常の損害
(逸失利益、事業機会の喪失等の間接的な損害は含まないものとする。)を賠償しなければならない。但し、損害賠償金額の上限は直近3ヶ月分の業務委託基本報酬相当額とする。

第14条 (乙の免責条項)
1. 乙の本件業務の履行または顧客契約に関連して、本商品の欠陥、瑕疵等により甲の顧客、
その他第三者の生命、身体、財産等に損害を与えたときは、甲は、当該損害について自己の責任と負担において処理解決をはかるものとし、乙には一切迷惑損害をかけない。
2. 本サービスに基づき生ずる代金債権については、甲がその責任と負担においてその顧客に請求するものとし、万一回収不能の事態が生じた場合も、乙に対してその損害の賠償を求めないものとする。
3. 乙は、火事、停電、地震、戦争、暴動、感染症又は政府当局による介入、ドメイン、サーバー、システム、通信回線、その他インフラの障害又は事故、その他の不可抗力により本契約の義務の履行に遅延した場合、その状態が継続する期間中相手方に対し債務不履行責任を負わないものとする。
第15条 (協議解決)
本契約に定めなき事項または本契約の解釈に疑義が生じた事項については、両者信義誠実の原則に従い協議の上解決する。

第16条 (合意管轄)
甲および乙は、本契約に関し裁判上の紛争が生じたときは、乙の本店所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意する。

制定:2021年11月 1日
改定:2021年12月 1日

許諾者:山梨県笛吹市石和町四日市場167-1
株式会社 ワイアール