5分で理解!確定申告が必要な人、不要な人と条件まとめ

5分で理解!確定申告が必要な人、不要な人と条件まとめ

確定申告とは

社会人であれば必ず聞いたことがある「確定申告」ですが、サラリーマンは普段確定申告を意識する必要がないため、よくわからない方も多いでしょう。

確定申告とは、国や地方に納める税金の申告手続のことです。確定申告の定義は以下の通り。

1.個人が、その年1月1日から12月31日までを課税期間として、その期間内の収入・支出、医療費や寄付、扶養家族状況などから所得を計算した申告書を税務署へ提出し、納付すべき所得税額を確定すること

2.法人が、原則として定款に定められた営業年度を課税期間としてその期間内の所得を計算した申告書を税務署へ提出し、納付すべき法人税額を確定すること

3.消費税の課税事業者である個人又は法人が、課税期間内における消費税額を計算した申告書を税務署へ提出し、その納税額を確定すること

参考:
確定申告 – Wikipedia

私たち日本国民は様々な方法で税金を納めますが、所得にかかる税金を特定するためには確定申告制度が必須です。

ただし、全ての人が(自分で)確定申告の手続きが必要なわけではありません。

例えば、会社に所属している一般的な従業員(給与所得者)であれば、会社が代わりに手続きを行ってくれます。そのため、確定申告は以下の3パターンに分かれます。

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1.確定申告が不必要な人
2.確定申告が必要な人(納税額が増える場合がある)
3.確定申告をした方が良い人(納税額の還付を受ける場合がある)
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今回は、確定申告が必要な人、確定申告が不必要な人、確定申告をした方が良い人の条件をそれぞれご紹介したいと思います。

1.確定申告が不必要な人とは

まずは一番わかりやすい、確定申告をする必要がない人です。前述した通り、会社に所属して給与を得ている従業員は、ほとんどの方が確定申告を自分でする必要はありません。

確定申告が不必要な人は以下の通りです。

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・会社に所属している従業員で会社が年末調整を行ってくれている人
・所得が少額(基礎控除のみで38万円以下)の人
・公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、その他の所得金額が20万円以下の人
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2.確定申告が必要な人とは(納税額が増える場合あり)

確定申告が必要な人は、給与所得者とそれ以外の所得者に分かれます。

会社に所属する給与所得者の場合

会社に所属している給与所得者でも、給与総額が多い方やその他の条件が当てはまる場合は確定申告が必要になります。

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・給与収入が2,000万円を超える人
・給与所得以外に副収入があり、その所得だけで20万円を超える人
・2か所以上の会社から一定額の給与を得ている人
・同族会社の役員やその親族で、会社から支払われる地代、貸付金の利子等による所得が発生する人
・個人事業主の使用人などで源泉徴収が行われていない人
・「退職所得の受給に関する申告書」を提出せずに退職金を受け取り、税率20%の源泉徴収された人で、源泉徴収税額が正規の税額よりも少ない人
・被災者において、災害減免法により源泉徴収税額の徴収猶予や税金の還付を受けた人
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源泉徴収と年末調整に関しては、以下をご参考に。

参考:
源泉徴収と年末調整-会社は代納義務、社員は控除を理解する

給与所得の有無が関係ない場合

給与所得があろうがなかろうが下記に該当する方で、所得の基礎控除額が38万円を超える場合は確定申告が必要になります。

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・個人事業主の事業所得やアパート経営などの不動産所得がある人
・年金等の収入がある人
・不動産やゴルフ会員権などの譲渡売買をして、所得が発生した人
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最近は個人事業主が増えていますが、確定申告の知識がなく行っている方や「副業で所得があるけど、個人事業主じゃないし大丈夫かな。」と勘違いしている方もいます。

副業、個人事業主という形が重要なのではなく、一定以上の所得が発生しているかどうかが重要です。

参考:
副業から起業に繋がる!在宅ワークのメリットデメリット

3.確定申告をした方が良い人(納税額の還付を受ける場合あり)

 
以下は確定申告の義務はありませんが、転職などで年末調整を受けていない場合、確定申告で税金が還付される場合があります。

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・給与所得者で、医療費控除、住宅取得控除、雑損控除、寄付金控除などが適用される人
・給与所得者で、生命保険料控除、地震保険料控除、出産控除などの時期ズレにより、年末調整もれがあった人
・給与所得者で、年途中で退職し、年末調整までに再就職していない・再就職先の年末調整に間に合わなかった人
・「退職所得の受給に関する申告書」を提出せずに退職金を受け取り、税率20%の源泉徴収された人で、源泉徴収税額が正規の税額よりも少ない人
・退職金支払いを受けた際、「退職所得の受給に関する申告書」を提出せず税率20%の源泉徴収された人で、源泉徴収された税額が納めすぎな人
・予定納税していた人で、所得が少なかったため税金を納めすぎてしまった人
・副収入所得が20万円以下の給与所得者で、副収入につき源泉徴収されている人
・アルバイトをしている人で、源泉徴収されているが、年末調整を受けていない人
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確定申告が必要な人/不要な人の条件まとめ

「確定申告を行っても還付が少なくメリットがないけど、確定申告をしなければいけないの?」

と質問されることがありますが、確定申告にメリットが多い少ないは関係ありません。

もちろん納税することが義務であり、還付を受けることが義務なわけではないのですが、抜け漏れを防ぐために確定申告は行った方が良いでしょう。

確定申告は税務署で確定申告書をもらっても良いですし、国税庁のサイトからプリントアウトもできます。また、ネット上の確定申告(e-tax)もあるので、以前よりも簡単に確定申告を行えるようになっています。

以下を参考に確定申告書に書いた場合は、税務署に持参するか郵送して確定申告を行うようにしましょう。

参考:
確定申告書の記載例|所得税(確定申告書等作成コーナー)|国税庁

どのような形でも、副収入があった場合は確定申告の必要があるかどうかを確認してください。

もし抜け漏れてしまうと大変です。故意であろうが過失であろうが、申告漏れが発覚すると追徴課税の対象になってしまいます。

追徴課税は重い罰則なので、以下でその内容を確認して、十分注意するようにしましょう。

関連:
知って得する!確定申告で経費にできるものの範囲
FXの利益が出たとき、確定申告しないとどうなるの?

参考:
確定申告で恐怖の追徴課税…誰もが対象になる加算税と延滞税とは

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