経営力向上計画を活用して「経営力」を強める!

経営力向上計画を活用して「経営力」を強める!

「経営力向上計画」という言葉を耳にしたことはありますでしょうか。これは、平成28年7月1日に施行された中小企業等経営強化法にもとづいて始まった制度です。

ここでは、制度の仕組みや活用することによるメリットなどを簡単に説明していきます。

経営力向上計画とは?

経営力向上計画の概要引用元:https://www.n-create.co.jp/pr/column/management/keieikyouka

経営力向上計画とは、人材育成、コスト管理などマネジメントの向上、設備投資など、企業の経営力を高めるために実施する計画のことで、事業者がこの認定を受けると、税制や金融支援などを受けられるメリットがあります。

中小企業等経営強化法はもともと「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」という法律であり、
「創業・新規設立」
「新たな事業への挑戦」
「異分野の連携」
の3つを支援するための法律でした。

それが、このたびの法律改正により「経営力向上」も追加で支援対象になったという経緯です。以前は新しいことへの取り組みだけを支援対象としていたものが、今回から経営力の強化も支援されるようになったととらえて良いでしょう。

では、「経営力向上」とは何を差すのでしょうか。中小企業庁から出ている概要の説明文書によると、経営力向上とは「経営資源を十分効果的に活用すること」で、

具体的には
「財務内容の分析結果の活用」
「経営能率向上をするための情報システム構築」
「事業活動に有用な知識もしくは、技能を有する人材の育成」
「商品もしくは、役務の需要の動向に関する情報活用」
の4つという説明がなされており、これらを効果的に活用することと定義されています。

ざっくり言うと
「人材育成」
「財務分析」
「マーケティング」
「システム活用」
の4つです。

活用することで実際に享受できるメリットについては次で詳しく見ていきましょう。

経営力向上計画策定の3つのメリット

経営力向上計画の認定で得られるメリットは大きく3つあり、
まず、
①固定資産税が3年間半額になることが挙げられます。

これは、要件を満たした機械装置を新たに取得した場合、装置にかかる固定資産税が取得翌年度から3年間半額になるというものです。販売開始から10年以内である、新品である、取得価格が160万円以上である、生産性が1パーセント以上向上するの4つの要件をすべて満たした場合に適用されます。

14p-1024x245引用元:http://www.nagao-keiei.net/%E7%B5%8C%E5%96%B6%E5%8A%9B%E5%90%91%E4%B8%8A%E8%A8%88%E7%94%BB%E3%81%A8%E3%81%AF%EF%BC%9F/

次に、
②各種金融支援を受けられるメリットもあり、商工中金独自の融資制度や中小企業信用保険法の特例などを受けられるようになります。

「中小企業信用保険法の特例」とは上記の表にあるように、民間の金融機関からの融資時、信用保証協会の信用保証の中から保証枠の拡大や普通保険といった別枠の追加保証が受けられるものです。ほかにも、中小企業基盤整備機構による債務保証など計6つの支援があります。

最後に、
③ものづくり補助金で加点されるメリットもあります。

ものづくり補助金とは、革新的なサービス開発や試作品開発をおこなう中小企業や小規模事業者の設備投資などの支援制度であり、期間内に公募をして全国採択審査委員会の審査で採択結果が決まるものです。過去の採択率が低いことからわかるように審査は非常に厳しいため、加点されるのは大きなメリットと言えるでしょう。

経営力向上計画策定のポイント

以上のように、経営力向上計画には大きなメリットがあることがわかりました。次は策定のポイントを見ていきましょう。

経営力向上計画には、業種によって「事業分野別指針」が策定されており、平成29年8月29日時点で、

「製造業」「卸・小売業」「外食・中食」「旅館業」「医療」「介護」「保育」「貨物自動車運送業」「障害福祉」「船舶産業」「自動車整備」「建設業」「有線テレビジョン放送業」「電気通信」「不動産業」「地上基幹放送分野」

の16分野が対象となっています。

これらに該当する企業は、それぞれの指針を反映した計画を策定しなければなりません。逆に、事業分野別指針が策定されていない分野においては基本方針にもとづいての申請となります。

なお、最新の対象分野は中小企業庁のサイトにて随時更新されているため確認するようにしましょう。

経営力向上計画に必要な申請書は2枚で、従来の中小企業庁による支援制度と比べて申請が簡易になったと言えます。記載する内容としては、経営状況の定性・定量分析、3~5年の具体的な数値計画、資金調達方法などがあります。

申請書の作成を自社でおこなうのが難しい場合、商工会議所や地域の金融機関、税理士、公認会計士で経済産業局から認定を受けた経営革新等支援機関からサポートを受けられますので活用しましょう。

まとめ

経営力向上計画の認定を受けると、固定資産税の3年間の特例や融資面での金融支援、ものづくり補助金の加点などメリットは非常に大きいと言えます。

経営力向上計画の申請自体はそれほど難しいものではなく、経営革新等支援機関のサポートも受けられますので、多額の設備投資を予定しており、資金調達が必要な場合には積極的に活用したいところです。

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