決算対策。経営者は知っていて当たり前の経費計上4つのポイント

決算対策。経営者は知っていて当たり前の経費計上4つのポイント

経費計上が大事な理由

仕入れなどの経費は大きい額なので経費に入れていると思いますが、それ以外の小さな経費も計上していくようにしましょう。

一つ一つは少額でも少しずつ大きな額となっていきますので、そんな小さな額でもしっかりと計上していくようにしましょう。

未払費用という項目は、税務上は特別な区分はされません。一定の要件に当てはまれば、経費として計上することができます。

前払費用も同様に、一定の要件に当てはまっていれば、経費として計上することができるのです。

例えば、保険料などが該当します。

貸倒損失として認められるものであったら、これも経費として計上できます。

一定の要件に当てはまらない場合は、内容証明郵便などを使って債権自体を放棄すれば、経費として計上することができます。

決算日までに決算賞与の支給ができない場合は、一定の要件を満たせば計上できますが、必ず通知した決算賞与の額を支払わなければなりません。

そうでないと、未払賞与の全ての額について経費として計上できなくなってしまうので、注意しましょう。

未払費用の計上

費用については、決算日に支払いが完了していなかった場合であっても、それを未払費用として計上することができます。

計上できる条件としては、支払債務の成立、具体的な原因、そして当然のことながら金額が明らかであることです。

つまり、具体的な必要性がはっきり分かっていて、金額が明確である、支払いが必要な契約が正式に成立していることが必要なのです。

ただし、決算直前に一時的な消耗品などを購入して、品物が届いた状態で未払いであったとしても、それは未払計上に含めることはできません。

よく挙げられる未払費用の具体的な例としては、会社の従業員に対する給与などがあります。

それと給与と共に支払われるべき従業員に対する交通費や、健康保険料や厚生年金保険料を含む社会保険料なども計上することができます。

ただし、役員の給与である役員報酬の場合はそこには含まれないので注意が必要です。理由は、役員報酬には日払いという概念がないためです。

決算賞与

従業員に対して毎月支払う給料を上げてしまうとそれが結果的に経営の重しになることがあるため、簡単には値上げをしない方向性があります。

ただし、利益をある程度上げている場合はその利益の約半分が税金として徴収されてしまい、経営者にとってもまた従業員にとっても、面白い話ではありません。

そのため、決算期に利益が出そうだという時に税金で取られるのを極力避けるため、賞与すなわちボーナスを臨時で支払うことで費用を積み上げ、利益を圧縮し、結果的に税金の支払いを少なくしようという話です。

また、これ以外にも従業員に対してその働きに目に見える形で報いてあげることができるため、従業員のモチベーションの上昇にもつながります。

決算時期だけの特別な賞与ですので、このタイミング以外での支払いが増えたりすることがない点もメリットになってきます。従業員もこうした臨時の収入で懐があったまれば消費につながる可能性が出て来ますから、行政もそれほど目くじらを立てることはありません。

前払費用の計上

決算書を作成するためには、利益と損失をきちんと確定させて計上する必要があります。

特に忘れがちになるのが未払い費用と前払い費用になります。

こちらは簿記でも確実に処理しておくように注意すべき点になっており、実際にこちらの処理を忘れずに正確に行うことができれば企業の経理担当者として活躍できるはずです。

正確な損益を計上するためには必ず計算しなければならない未払い費用とは年末までに支払いをすることが確定している費用のことで期末までの期間分を計算して計上する必要があります。

従業員給料や取引先への支払い、社会保険料などがこれに当たります。

また前払い費用はすでに支払済みになっているものの中で、来期分が含まれているものを精算することで、保険料、リース料、会費、家賃などがこれにあたります。

ボーナスの支払いが確定しているけれど未払いになっている場合や不良債権の貸し倒れ処理なども注意すべきポイントです。

取引が確定していて当期に計上すべきものを正確に把握して計上もれのないようにすることが経営者の義務なのです。

不良債権の貸倒処理

取引が確定した場合、売掛金として計上し経営数字はプラスに作用しますが、売掛金や貸付金が様々な事情で回収不能になる場合もあり、貸し倒れ損失として経費に計上することで実際の経営状況を把握することができます。

回収不能状況としては、取引先が倒産状況にあり会社更生法や民事再生法が介入して債権が回収不可能になった場合や、債務者の経営不振で支払い能力がなくなり債権の回収が不可能とわかった場合、また売掛債権について取引停止が一年以上経つなど回収できない事実が生じた場合などがあります。

これに当てはまらない状況で回収が見込めない場合、債権を放棄するといった内容証明郵便を送付することで貸し倒れ損失として経費に計上できます。

たとえば、会社が倒産していないのに何度催促しても取引先が売掛金支払いに応じないといった場合などで、取引先の経営状態が良くないことは想像でき、取引先がいずれ倒産する可能性を容易に考えることができます。

経費計上することで回収金額の一部に充てることもできます。

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