税務調査の対象になる例も!印紙税の分類・金額

税務調査の対象になる例も!印紙税の分類・金額
皆さんは税務署に印紙税の調査をされるとき、自信を持って対応できるようにしていますか?

この記事は、財務管理や会計も担っている少人数会社の社長に向けての情報です。
印紙税は、収入印紙で納める税のことですが、その分類や金額は区分されています。扱う金額にかかわらず、印紙税がなくても問題がないケースもあるので、細かな決まりを知っておきたいところです。

場合によっては印紙税に関しても税務調査が入るケースもあります。法に従って貼られていない場合、過怠税が発生し、本来の金額よりも多い支払いが義務付けられますので、経営者は印紙税のルールをしっかり理解しておかなければいけません。

この記事の要点はこの3つ!
1.収入印紙で納税する「印紙税」とは
2.印紙税がなくても問題ないケース
3.税務署に印紙税の調査をされるケースも

では、さっそく見ていきましょう。

収入印紙で納税する「印紙税」とは

印紙税とは、「印紙税法」という法律で定められた文書に課される税を指します。文書の作成者がその文書に収入印紙を貼ることで納税していきます。簡単にいうと、収入印紙を貼って納める税金ということになります。収入印紙を貼っていないと「脱税」とみなされてしまう可能性もあるので、経営者の方はしっかり理解しておきましょう。

納める印紙税の額は、売上代金や分類によって変わってきます。「金銭または有価証券」の場合には、金額によって必要な税額が決められています。領収書・受取書・レシート・預かり書など、金銭や有価証券の受け取り事実がある場合は次の表に従って印紙税を納めていきます。

クレジット販売の領収書印紙_11-550x312引用元:https://ar-kawabe.com/blog/credit-stamp-tax/

こちらの表にあるように、5万円未満のものは非課税になります。5万円以上の売上については、金額に応じて200円から段階的に印紙税の金額は上がっていきます。レシートに収入印紙を貼るというのはイメージがわかないかもしれませんが、法律的にはそのように決められているのです。
収入印紙は郵便局や役所で購入できますが、コンビニでも手に入れることもできます。また、売上代金以外のものは次のように分類されています。

クレジット販売の領収書印紙_12-550x201引用元:https://ar-kawabe.com/blog/credit-stamp-tax/

「売上代金以外」とは何を示すのかというと、借用金・保険金・損害賠償金・補償金の受取書などが代表例です。これらの受取書に記載する金額が5万円以上であれば200円の印紙税が必要になるということです。

これ以外にも印紙税の分類はあり、不動産・運送・請負・駐車場など特定のジャンルでは税額は異なってきます。全て覚えるのは大変な作業になるので、迷ったときは国税庁の分類をみながら進めることをおすすめします。

印紙税がなくても問題ないケース

「これも収入印紙を貼る必要があるの?」と判断に迷うケースも出てくるはずです。次に、多くの人が迷いがちなパターンをご紹介していきます。

クレジットカード払い

クレジットカードの利用が伴う場合に、収入印紙を見たことがあるという方はいないでしょう。実は、クレジットカードを使った場合は「信用取引」に該当するため、金銭や有価証券の受領事実がないと判断されます。そのため、クレジットカードを利用する場合は印紙税の納付が不要になるのです。ただ、クレジットカードを利用した旨を徴収書に記載しなければ印紙税が必要になるので、その点だけは注意が必要です。クレジットカードでの支払いであった旨を、摘要等に記載しておくと良いでしょう。

講演の謝礼金

教授・評論家・作家などの講演でも、金銭の受取が発生することがあります。場合によっては謝礼金が高額になるケースもありますが、この場合も印紙税の納付は不要です。これらは、「商法上の行為ではない」とみなされるため、印紙税が非課税になるのです。

上記のほかにも、学習塾の月謝袋、病院や整骨院の領収書などは印紙税が必要ないというルールがあります。多くの人が迷うのはクレジットカードを利用する際の対応だと思いますが、細かなルールについては都度調べていく必要があるでしょう。

税務署に印紙税の調査をされるケースも

印紙税は数百円など少額で済むので、それほど重要でないと軽視している方もいるかもしれません。ただ、領収書やレシートなどを発行する立場にある人は注意が必要です。特に、契約書類などを多く扱う企業においては、税務調査で調べられる可能性があるため、自信を持って提示できるように準備はしておきたいところです。

ルールに従って印紙税を納付していないと判断されれば、本来の金額の3倍の額を支払う必要に迫られます。これは、「過怠税」として位置づけられるものであり、印紙税法で定められています。法律には逆らうことができないため、日頃からルールに沿って印紙税を納めておく必要があります。

印紙税に対する知識が不十分だと、収入印紙を貼り忘れたり、逆に不要なのに貼ってしまうなどの事態を引き起こします。金銭や書類を使った取引が多い事業の方は、丁寧に対応していくようにしましょう。

まとめ

印紙税の分類は細かく定められているため、わからないことがあれば国税庁のホームページで確認することができます。業種によっては印紙税に関しても税務調査が入る例もあるため、ルールを正確に把握しておく必要があるでしょう。経営者の方は、印紙税の正しい知識を身につけてみてはいかがでしょうか。

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