【節税】社長の住居を賃貸にするなら借り上げ社宅にするとお得

【節税】社長の住居を賃貸にするなら借り上げ社宅にするとお得
  • 社宅にすると節税になるの?
  • 社宅にする為にはどうすればいいの?
  • 住宅手当と借り上げ社宅はどっちがお得?
  • メリットがあるのは経営者だけ会社にもメリットある?

借り上げ社宅 VS 住宅手当


企業が福利厚生の1つとして社員に住宅手当を支給するケースがあります。
住宅手当は、社員の賃貸費用の一部を給与に上乗せする形で支給されます。

社員からすると家賃の一部を負担してもらえるので「お~いい会社!」と思いますよね。

会社も社員に喜んでもらえば、会社に長く勤めてもらえます。
人員不足の今の時代には、社員に長く勤めてもらう為に企業は福利厚生の充実やオフィスでの仕事方法を改善しています。

住宅手当は、社員にとってもうれしい手当ではないでしょうか。
しかし、社員にとって住宅手当はメリットが大きいのでしょうか?。

住宅手当に税金はかかる?

住宅手当は、「所得」に含まれるのでしょうか?、それとも含まれないのでしょうか?。

住宅手当は、「所得」に含まれます。

「所得」に含まれるとどうなるのでしょうか?

住宅手当が所得扱いされると「所得税」がかかります。

そして、住宅手当の金額によっては、社会保険料も上がります。

つまり、せっかく手当を支給されたのに、所得税がかかって、社会保険が増えて、「あれ?、手取りの金額が思ったより少ない、、、、」なんてことがあります。
そして、会社も社会保険料分を負担する事になります。

住宅手当は、本当に社員にとっても会社にとってもハッピーなのでしょうか、、、、。

総支給額
会社から支給される給与のすべてを合算したものです。社会保険料や所得税、その他の控除項目が引かれる前の金額で額面給与とも呼ばれます。

借り上げ社宅に税金はかかる?

住宅手当は、所得として扱われました。
では、借り入れ社宅は、どうでしょうか。

借り上げ社宅とは

借り上げ社宅とは、会社が社員の代わりにマンション等を借りて社員に貸し出すことです。
社員からは、家賃の一部を受け取りますが、社員自身が借り入れて家賃を払うよりは
社員の経済的負担を軽くすることができます。

借り上げ社宅は、税金がかからないから節税になる!

借り入れ社宅では、会社が不動産会社と賃貸契約をします。
社員は会社から借りて住んでいるという形になり、家賃の一部を負担するという仕組みになります。

つまり、「社員は会社から借りて住んでいる」ので住宅手当のように所得として扱われません。
所得として扱われないことで、会社にも社員にもメリットが大きいのが借り入れ社宅です。

借り上げ社宅は社員採用のアピールになる!

借り上げ社宅は新入社員や独り身の方、新しく採用される場合には、大いにアピールできる制度です。

社員の負担が軽くなり、社員への福利厚生を考えている会社だとイメージしてもらえます。

但し、注意点としては、同業他社の給与と比較した場合に、総支給額が低く、給料が安いと思われてしまう事です。
その為、家賃負担が軽くなることで社員自身にメリットがあることを理解してもらう必要があります。

また、社会保険料を抑えることができたお金を、商品の販売促進費用や開発の経費に回すと説明できれば、社員も会社を良くするための取り組みなのだと理解でき、会社への信頼が上がるはずです。

借り上げ社宅のメリットをうまく使えば、「節税」でき、「社員の経済負担を減らすこと」ができ且つ「社員の会社への信頼向上」にもつながるのです。

借り上げ社宅制度を有効活用しましょう!

社長の住居が賃貸であれば社員同様に借り上げ社宅にすることができ、節税にも繋がります。

社長自身が自分の役員報酬を減額すると決めれば、「所得税」「住民税」「社会保険料」等を圧縮することができます。

役員報酬はいつでも変えられる?

役員報酬は、事業年度開始日から3カ月以内に行う必要があり、3カ月を超えてしまうとやむを得ない理由(売上が大幅に落ちる等の理由)がない限り変更できませんので計画的に進める必要があります。

負担する賃貸料はいくらでもいいわけではない!

賃貸料は税法上で決まっていますので、それに従い決める必要があります。

社長や社員が負担する賃貸料は、安い方がいいですがいくらでもいいわけではありません。
最低限の負担があります。
負担額を計算する為には、借りるマンションの「固定資産税の課税標準額」から計算します。

固定資産税の課税標準額はどうやって知るの?

賃貸契約を行う不動産屋さんから頂く事ができます。
また、自宅をオフィスにしているような場合は、市役所等で発行してもらえます。

社長の住居を借り上げ社宅にする為には

借り上げ社宅にするということは、役員や社員が住んでいる住宅を会社の名義にすることです。
その後、役員や社員に社宅として貸すことで、家賃の大半を経費として計上できるというものです。

借り上げ社宅にする時の注意点

借りる社宅によっては、会社契約のため一部違約金が高めに設定されていたり、管理費などの費用が必要なことがあります。

賃貸会社によって異なるところですので、事前に確認しておくとよいでしょう。

賃貸料の決め方

賃貸にする際にはいくらでもいいわけではありません。
会社が社長から徴収する賃貸料は税法上で決まっています。
簡単に言うと、住居の大きさで賃貸料の計算方法が異なります。

小規模住宅の場合の計算式

通常の家賃として、1,2,3の合計を、給与から控除する。

  1. 建物の固定資産税の課税標準額×0.2%
  2. 建物の総床面積×12円
  3. 敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%

小規模住宅とは、木造及び軽量鉄骨で床面積132平方メートル以下の建築物、重量鉄骨及びRC造りで床面積99平方メートル以下の住宅のことです。

木造は主に普通の大きさの一戸建て、重量鉄骨はマンションです。
マンションは自分の部屋の大きさが99平方メートル以下だというだけではなく、共用場所の面積を含めることを忘れないようにしましょう。階段やエレベーターという部分を含めての面積です。

上記の計算式に当てはめるなら、自己負担額は1割から2割、会社負担額を8割から9割とすることが可能です。

小規模住宅に該当しない場合の計算式

通常の家賃である1と2を合計する。会社が家主に支払う家賃の50%を計算する。
その2つの多い方を給与から控除する。

  1. 物の固定資産税の課税標準額×12%   木造は10%
  2. 敷地の固定資産税の課税標準額×6%

この計算方法では、家賃の半額程度が自己負担、半額が会社負担となります。

その他のポイント


賃貸住宅の賃料相当額を算出するにはどうすればよいでしょうか。
固定資産税の課税標準額から算出できます。固定資産税の課税評価額がわかる書類を市役所の資産税課で受け取って計算します。

一度資料をもらってくれば手続きできるので、最初は面倒に感じますが長期的に見ると、社宅にすることはお得といえます。

もう一つ気を付けることは、社会保険料の額です。
社会保険の決まりで、借り上げ社宅のように賞与や報酬の全部もしくは一部が、通貨以外のもので支払われる場合は一定の価格が決められています。

その計算方式に従って社会保険料を納める必要があるのです。
詳しく言うと「全国現物給与価額一覧表」という資料により、厚生労働大臣が定める現物給与の額が決まっているのです。

平成29年4月から、現物給与の価額が改定されているため、最新の資料に従って計算する必要があります。

1人1カ月当たりの、一畳あたり住宅の利益額の例

  • 北海道 1,000円
  • 埼玉 1,750円
  • 東京 2,590円
  • 愛知 1,470円
  • 大阪 1,620円
  • 福岡 1,310円

尚、計算時は計算は書斎、寝室、居間といった居住用スペースのみを計算します。
玄関、台所、トイレ、浴室、廊下といった居住スペースではないところは含めず計算します。

税金と社会保険料、どちらも計算して社長の自己負担額を決定する必要があります。
社長が支払っている所得税率が高い場合、自己負担を最低にすることにより、手取りが多くなる可能性が高くなります。

まとめ

社長の住居を借り上げ社宅にする場合、計算方法が少し難しく感じるかもしれませんが一旦決めてしまうと長期的に見て節税ともなり、お得な制度です。一度計算して確かめてみてはいかがでしょうか。

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